2018年改正予定 私たちが求める動物愛護法の改正点とは
私たちNPO法人動物実験の廃止を求める会(JAVA)は、同じく動物保護活動を行う、NPO法人アニマルライツセンター、PEACE 命の搾取ではなく尊厳を とともに、動物を虐待や殺害から守ることができるよりよい動物愛護法にするために、環境省への要望や国会議員へのロビー活動を開始しました。
「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)は、2018年の通常国会で改正案が提出される予定となっていまして、国会議員や環境省が改正に必要な見直し・検討の作業を進めています。
「犬猫の殺処分をなくしたい」「悪質なペット業者をなんとかしてほしい」「実験で動物を使わないようにしてほしい」「畜産動物の福祉を進めてもらいたい」「動物虐待した犯人を厳しく罰してほしい」・・・
こういった動物のことを思う人たちの願いは、動物愛護法の改正なしには実現できません。
そのため、JAVAは主に以下8点の改正を求めています。
JAVAが求める主な改正の説明
<1>動物福祉の『5つの自由』を盛り込む (第2条)
現行法の基本原則に盛り込まれている3つの自由に、残る「恐怖や抑圧からの自由」「自然に行動できる自由」を追加する。
<2>第一種動物取扱業の規制を強化・拡大 (第2節)
・対象種の拡大:「すべての脊椎動物」とする(両生類、魚類(観賞魚)を含める)
・対象業種の追加:「生きている脊椎動物を扱うすべての業」とする(動物実験施設、実験動物販売業、畜産関係業、生餌業、輸送業者等を含める)
・移動展示・移動販売禁止
・犬猫の店頭販売の禁止
・犬猫の出産回数や年齢の制限(年2回以上、生後2歳未満、8歳以上の出産禁止)
・犬猫限定の現行法の規定を「すべての脊椎動物」に適用(健康安全計画、終生飼養の確保、個体に関する帳簿の備え付け、営業時間等)
・最低限の飼養設備の飼養面積及び高さや運動量等を規定(具体的な数値ではなく、動物種ごとに習性にあった形で体長・体高の○倍といった規定にする。犬種に合った適切な散歩等運動を義務化する)
・行政の権限を増やし、実効性をあげる(登録時の立入の義務化、動物の緊急保護、迅速な登録取り消し等)
<3>特定動物の飼養規制を強化 (第26条)
本来、特定動物は野生動物であり、十分な飼養環境を与えられず、極めて不適切な状況になりやすい。さらに、災害時に同行避難させることも非常に困難であるため、ペット目的の飼養は許可されないようにする等、規制強化を行う。
<4>自治体による引取り・収容・殺処分の改善 (第35 条)
・所有者不明の犬猫の引取り条項(第35条第3項)の改正により、駆除目的の猫の引取りをなくす
・定点収集の実質禁止
・収容状況の改善(冷暖房・収容スペースの広さ・運動等)
・殺処分方法の改善(炭酸ガス殺の禁止)
<5>繁殖制限を強化 (第37 条)
「犬及び猫の繁殖制限」を努力規定から義務付けにする。また、ウサギやハムスターといった飼養例の多い動物にも過剰繁殖の問題は起こっていることから、対象を所有・占有下にあるすべての脊椎動物とする。
<6>動物実験の代替・削減を強化 (第41条)
・動物実験の代替や実験動物使用数の削減を「配慮するものとする」という弱い規定から、「代替法がある場合、それを利用しなければならない」「できる限り実験動物数を減らさなければならない」と強化する
・3Rの原則を遵守した研究を推し進めていくため、代替法の開発・普及を国の責務とする
<7>虐待防止を強化、罰則を強化 (第六章)
・行政による緊急一時保護を可能にする
・殺傷・虐待・不適切飼養・遺棄した者が二度と飼養できないようにする
・罰則の条文に、虐待の定義として下記の①~⑪を明記し、虐待の判断をしやすくする
※②~④、⑥については、現行法では衰弱しなければ成立しないが、衰弱に至らぬものについても立件できるようにする。
① 身体的な苦痛を与える
② 習性に適した給餌、給水を怠る
③ 酷使したり、加重労働させる
④ 拘束する、狭いスペースに入れる、あるいは繋ぎ、適切な運動をさせない
⑤ 習性や生態に反した飼養管理を行う
⑥ 傷病の治療や疾病の予防を行わないなど、健康への配慮を怠る
⑦ 苦痛を与える輸送をする
⑧ 闘わせる
⑨ 不適切な明るさや暗さのもとにおく
⑩ 過密状態で飼養する
⑪ 精神的苦痛を与える、ストレスを与え続ける
・動物虐待罪の上限を器物損壊と同等かそれ以上にする(懲役を「二年以下」から「五年以下」に)
・罰則対象動物の拡大:「すべての脊椎動物」とする(両生類、魚類を含める)
<8>産業動物についての条項を追加 (新設)
・産業動物の章を新たに設け、「産業動物の飼養及び保管に関する基準」を遵守義務とし、それを本文に明記する(基準は国際獣疫事務局(OIE)の基準に準じたものに改訂する)
・産業動物は、実験動物と同じく終生飼養されることはないが、その利用や処分においては、できるだけ苦痛のない方法によって行われるべきであり、産業動物についても、実験動物と同じく、「できる限り苦痛を与えない方法によってその動物を処分しなければならない。」という条項を設ける
・「地方公共団体への情報提供等」(第41条の4)の連携機関に「家畜保健衛生所及び畜産振興及び家畜衛生を担当する地方公共団体の部局」を加え、農水省関係の機関と連携し取り組むようにする
上記の改正を求める衆参両院議長にあてた署名を集めています。ぜひご協力ください。
http://www.java-animal.org/aigohou2017-2018/
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