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動物の法的位置づけについて 日本の法で動物の権利を保障することはできるのか

 ペット関連の法律に詳しい細川敦史弁護士が、飼い主の暮らしにとって身近な話題を法律の視点から解説します。今回は、「動物の法的な位置づけ」についてです。

日本において、憲法で動物の権利を保障する未来は遠い

 昨年は、動物愛護管理法が制定された1973年から50年の節目の年でした。そこで、動物の法的な位置づけについて、あらためて考えてみたいと思います。

 この動物と法に関する総論的なテーマについては、これまでも、2015年の最初の記事『動物は法律上「モノ」なの?』や、『動物の法律を知ってみませんか 社会を動かすために大切なこととは』など、節目のタイミングで、その時々の私なりの考えを書いていますので、あわせてこれらもご覧ください。

 さて、日本国憲法では、「人権」が保障されています。これに対し、「動物の権利」は、少なくとも憲法の条文には何も書かれていません。

 一方、憲法において、自然環境とともに保護される対象として「動物」が明記されている国はいくつかあります。具体的には、スイス、ブラジル、スロヴェニア、ドイツ、オーストリア、エジプト、ロシア、イタリアなどです(『外国の立法 2022年9月No.293』参照)。動物に優しいイメージの国もあれば、必ずしもそうではない国もあるのではないでしょうか。

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 こうした海外の憲法を見習って、日本も憲法を改正して動物の保護規定を明記すべき——と言うのは簡単ですが、実際にはそう簡単ではありません。

 多くの関係者の力をあわせて、将来的に憲法改正を目指すことは有意義であるとしても、どのようなロードマップを経て、いつそれが実現するのか、少なくとも私にはまったく見通しが立ちません。 

日本国憲法の「解釈」によって対応する

 では、どうしたらいいのでしょうか。いつの日か憲法の条文に明記されるそのときまで、解釈によって保障されているといえないか、ということを考えてみるのは、それなりに意義があることだと思います。

 例えば、プライバシー権・利益というものは、日本国憲法の条文に明記はされていません。しかしながら、現代社会において他人から知られたくない権利・利益というものは、憲法13条の幸福追求権によって保障されていると解釈することが通説であり、最高裁判例でも認められています。 

 このようなプライバシー権と同じように、「人が動物と暮らす権利・利益」を解釈上認められるとよいのではと考えています。

 この点、環境問題に法的視点から取り組む日本環境法律家連盟(JELF)の動物福祉PTに所属する弁護士グループでも、「動物共生権」といった概念を提唱できないか検討を続けていますが、議論はまだ始まったばかりです。憲法をはじめとする法学研究者や、立法に携わる国会議員などのご協力もいただきながら、議論を深めていければと考えています。

今ある法律を参考に新しい法律を作り、動物を守る

 憲法レベルで動物の権利や利益を認めることはそう簡単ではないとしたら、次は、法律によって、動物の地位を高め、あるいは、動物の立場を少しでも守ることができないものでしょうか。

 人と同じような権利を認めるわけではないとしても、せめて、動物たちが、意味もなく不利益な取り扱いを受けない権利(利益)は認められてもよいように思いますし、そのために知恵を絞る必要があると思います。

 既に存在する制度が参考になるように思いましたので、以下に紹介します。

 消費者契約法に基づき認定された「消費者適格団体」という法人(弁護士、司法書士、法学者、消費者団体関係者などが関与)があります。消費者被害を未然に防止するために、消費者適格団体は独自に、消費者契約法に違反する不当な契約条項の差止請求などを行うことができます。個々の消費者が事業者を訴えなくても、専門家団体がお節介をして消費者を助けてくれるイメージです。

 事業者にモノを言いたくてもうまく言えない消費者と、言葉を話せないからモノを言えない動物は、人と動物という違いはあるものの、社会的にみれば似ているところがあると思います。そこで、将来的に、法律をつくって、消費者適格団体の動物版というべき「動物適格団体」といった制度ができたら、おもしろいかもしれません。

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 そして、私の構想から多くの人たちの協力を経て2022年9月に設立した「NPO法人どうぶつ弁護団」は、モノを言えない動物を虐待から護るために活動しています。どうぶつ弁護団をはじめ、いろいろな機会で、同じ志を持つ弁護士、研究者、動物愛護関係者と一緒になって勉強していると、刺激的であり、その中で将来のアイデアが浮かんだりします。

 もともと、動物の権利や地位の向上を意識していたわけではありませんが、この法人をしっかりと運営していくことによって、将来的に、動物の法的地位の向上にあたり、役に立つことがあるのではないかと思っています。

<あとがき>
 当連載「おしえて、ペットの弁護士さん」とは別に、今年4月24日から、どうぶつ弁護団による新連載がスタートする予定です。動物の代弁者として、とても頼りになる弁護士・獣医師メンバーからのお便りをお届けしたいと思います。

【前の回】法律が強化されてもなくならない繁殖業者の虐待事案 改めてペットの流通問題を考える

細川敦史
2001年弁護士登録(兵庫県弁護士会)。民事・家事事件全般を取り扱いながら、ペットに関する事件や動物虐待事件を手がける。動物愛護管理法に関する講演やセミナー講師も多数。動物に対する虐待をなくすためのNPO法人どうぶつ弁護団理事長、動物の法と政策研究会会長、ペット法学会会員。

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この連載について
おしえて、ペットの弁護士さん
細川敦史弁護士が、ペットの飼い主のくらしにとって身近な話題を、法律の視点からひもときます。
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