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法廷で被告人は何を語ったのか 長野県繁殖業者虐待事件~裁判傍聴記③

 ペット関連の法律に詳しい細川敦史弁護士が、飼い主の暮らしにとって身近な話題を法律の視点から解説します。今回は、第5回の公判が行われた、長野県繁殖業者虐待事件についてです。

 この裁判の初公判第2回公判の傍聴記はリンク先から読むことができます。

第5回公判における被告人質問

 第3回、第4回の公判は、都合がつかず、傍聴できませんでした。

 これらの公判では、犬の繁殖業を営む会社の元従業員が1人ずつ証言台に立ち、社長である被告人が麻酔をせずに犬の帝王切開をしていたのかについて、記憶している事実を述べたようです。詳細は、告発人団体であるEvaのホームページに掲載されています。

 さて、6月21日の第5回公判では、被告人質問が実施されると聞いていたので、傍聴することにしました。一般的に、刑事裁判においては、検察官が請求する証拠(大量の証拠書類や、証人の法廷証言など)によって罪となるべき事実(有罪)の立証を組み立て、裁判官もこれらの書類をよく読み、法廷で証人の話を聞いて、合理的な疑いを超える有罪の証明がされたかを判断するものとされています。そのため、多くの裁判官は、被告人が述べた内容によって何かを判断することはないと個人的には考えていますが、それでも、今回の事件を引き起こした被告人の口からどのような内容が語られるのかについては、興味がありました。 

 今回も、これまでの公判と同じく傍聴希望者に傍聴券が配布されましたが、無抽選となり、希望した人の全員が傍聴することができていたようです。とはいえ、傍聴席は一般の傍聴者と報道関係者でいっぱいでした。この事件に対する関心の高さがうかがえます。

弁護人からの質問

 3名の裁判官、検察官、2名の弁護人と被告人が所定の位置に着席し、開廷しました。

被告人質問は、弁護側が請求するのが通常なので、弁護人の主尋問から始まります。

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 弁護人の質問に対し、被告人は、よく通る大きな声で、第2回公判で弁護人が朗読した冒頭陳述に沿った内容を説明していました。特に印象的だったのは、妊娠犬に対する帝王切開の手順(切開の方法、子犬の取り出し、縫合、止血、点滴、手術前後の母犬の管理、腹部の消毒など)をひとつひとつ説明していく際に、証言台のところでしきりに両手を動かしていたことです。日常的に行っていて自分の体に染みついた手技を再現しながら、弁護人の質問に対する答えを記憶の中から引き出しているように感じられました。

 90分近くの長い主尋問で、弁護側が提示するストーリーが被告人によって語られました。

検察官からの反対尋問

 15分間の休廷を挟み、検察官からの反対尋問が始まりました。

 検事からは、帝王切開時に麻酔を使っていたとの主張について、逮捕後取り調べにあたった警察官や検察官に述べ、供述調書に記載されている内容と違うと指摘されていました。この矛盾点について、被告人は、取り調べの段階では嘘をついていたと堂々と述べ、その事情についても弁解していましたが、その姿は目の前の裁判官にどう映ったでしょうか。

 また、元従業員(第2回公判で証人として出廷)から、罰金と称して給料から天引きした多額のお金を、被告人が釈放された後会社から一括で返した経緯についても、不自然な点が浮き彫りになるように、周辺事実を確認されていました。その検察官の意図は、だいたい想像できますが、最後の論告の中で指摘されると思います。

 3名の裁判官からも、それぞれ補充質問が行われました。終了時刻は午後5時を回っており、3時間半の長丁場でした。毎回のことですが、集中を切らさずに話を聞き、メモをとり続けるのはなかなか大変な作業です。

 次回の公判は、検察側の証人として、獣医師が出廷するとのことです。獣医師でない者が帝王切開することの問題や、被告人が使用していたと主張する麻酔薬の効用などが説明されるのではないかと想像しています。

被害を受けた1000匹の犬たちに代わって

 さて、時間は前後しますが、告発人団体は、第5回公判が始まる前、国内外から集まった5万筆を超える署名を検察庁に提出しました。署名の趣旨は、検察官に対し、法律上認められる刑の上限をもって被告人に求刑してほしいというものです。

 刑事裁判の量刑は、裁判官が法と証拠に基づいて判断するものです。また、検察官は、公益の代表者としての立場から、事案に応じた適正な求刑を行います。いずれも、一部の意見に安易に左右されるものではないというのが原則であり、告発人団体も、そのことは十分理解しています。

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 もっとも、本件の被害者というべき約1000匹の犬たちは、自ら声を上げることはできません。それだけに、告発人団体やそこに賛同した人たちが動物に代わって、法律の枠内でできうる方法を駆使して、意見を述べていく必要があると思っています。検察官には、5万人を超える署名の重みと、社会的関心を集めている重要な事件であることは理解していただけたと思います。

 犯罪被害者は、かつては刑事手続の蚊帳の外におかれていましたが、長年の関係者の尽力により、被害者の保護や救済する法制度ができました。今では、被害者は、法廷のバーの中に入って被告人に質問をし、意見を述べ、検察官とは異なる立場で求刑もできるようになりました。一方、動物が被害にあった刑事裁判については、告発人であっても傍聴席で見守ることしかできません。この点についても、これから制度をつくっていく必要があるように思います。

【前の回】テレビや映画に登場する動物たち 制作現場において、動物福祉は守られている?

細川敦史
2001年弁護士登録(兵庫県弁護士会)。民事・家事事件全般を取り扱いながら、ペットに関する事件や動物虐待事件を手がける。動物愛護管理法に関する講演やセミナー講師も多数。動物に対する虐待をなくすためのNPO法人どうぶつ弁護団理事長、動物の法と政策研究会会長、ペット法学会会員。

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この連載について
おしえて、ペットの弁護士さん
細川敦史弁護士が、ペットの飼い主のくらしにとって身近な話題を、法律の視点からひもときます。
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