他人の猫を虐待死させた被告に有罪判決 求刑より重い量刑に
他人の猫を虐待して殺したとして、器物損壊と動物愛護法違反の罪に問われた富山市布目の無職、新村健治被告(52)の判決が17日、富山地裁高岡支部であった。梅沢利昭裁判官は「強固な犯意に基づき、計画性が認められる」として懲役8カ月保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役6カ月)を言い渡した。
判決によると、新村被告は今年5月19日午後1時半ごろに射水市内の路上から飼い猫1匹を持ち去り、同23日ごろまで自宅で捕獲器に入れてえさを与えずに衰弱させ、棒で突くなどして虐待し、殺した。
梅沢裁判官は「犯行は悪質」と指摘すると共に、動物愛護に対する意識が社会的に高まっていることから検察側の求刑を「やや軽きに失する」と述べた。
殺された猫を育てていた射水市の男性は「求刑より重い量刑に少し報われた」と話した。
(田添聖史)
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