他人の猫を虐待し殺した罪認める 「ばれなければいいと思った」

 他人の猫を虐待して殺したとして、器物損壊と動物愛護法違反の罪に問われた富山市布目の無職、新村健治被告(52)の初公判が20日、富山地裁高岡支部(梅沢利昭裁判官)であった。新村被告は起訴内容を認めた。検察側が懲役6カ月を求刑し、結審した。判決は9月17日。

 起訴状によると、新村被告は今年5月19日午後1時半ごろ、射水市内の路上で飼い猫1匹を持ち去り、同23日ごろまで自宅で捕獲器に入れてえさを与えずに衰弱させ、棒で突くなどして虐待し、殺したとされる。

 検察側の冒頭陳述によると、新村被告は昨年6月ごろから自動車で走行中に、路上にいた野良猫や飼い猫を持ち去り、自宅で虐待して殺すようになったという。新村被告は被告人質問で、虐待を続けたことについて「ばれなければ、捕まらなければいいと思っていた」と話した。

 検察側は論告で「計画的で手口は残虐」と指摘。弁護側は、2カ月以上身柄を拘束されていることなどから、制裁はすでに十分受けたとして罰金刑を求めた。

 殺された猫を育てていた射水市の50代男性が公判を傍聴した。公判終了後に報道陣の取材に応じ、法廷での新村被告について「反省の色が見えない。とうてい許せない」と憤りを見せた。検察側の懲役6カ月の求刑についても「家族の一人を殺された身として厳罰を希望したが、軽すぎる」と話した。
(田添聖史)

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