ネットでかわいい子猫を販売 買いたいけど、大丈夫?
<弁護士・渋谷寛さんの話>
2013年に改正動物愛護法が施行されたことで、ブリーダーやペットショップなど動物取扱業者は、犬や猫を販売する際、あらかじめ二つのことを義務付けられました。一つは、販売する動物を直接、購入者に見せること(動物の現物確認)。もう一つは、購入者と対面した状態で、書面または電磁的記録によって、その動物についての情報を提供することです(対面説明)。「あらかじめ」というのは「売買契約を結ぶ前」を意味しています。
これらはネット販売を規制するために設けられました。法改正前、ネット販売では「写真で見たのと違う子犬が送られてきた」「劣悪な環境で輸送されてきた」などのトラブルが多発していたのです。環境省の諮問機関での議論では「ネット販売を全面禁止にすべきだ」という意見も出たほどです。
というわけで、ネットで見つけた犬猫を買おうという人は、まずブリーダーの元に足を運ぶ必要があります。そしてブリーダー本人から説明を聞き、なるべく親や兄弟姉妹、飼育環境を見せてもらい、そのうえで購入の判断をしましょう。様々な不安が解消でき、万全の態勢で新たな「家族」を迎えられるはずです。
なお改正法施行後、購入者の居住地域に近いペットショップなどが、遠方のブリーダーに代わって現物確認や対面説明をする「代行業」が登場しています。法の趣旨からすれば、ブリーダーから直接説明を受けられないという点で、代行業者の利用は好ましくありません。
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