改正動物愛護法案、衆院委で可決 一部の日本犬7週超の販売容認

 犬猫の販売業者らにマイクロチップ装着を義務づけることなどを柱とする議員提案の改正動物愛護法案が5月31日、衆議院環境委員会で審議入りし、採決で可決された。6月7日にも参議院本会議で可決・成立する見込み。犬猫の販売は、一部の日本犬を除いて原則、生後56日(8週)以下は禁じられることになる。

 ポイントはマイクロチップ装着の義務づけと、販売出来る時期の現状の生後49日(7週)超から同56日(8週)超への変更。ただ、「天然記念物として指定された犬」(日本犬)については、例外として対象を絞った上で生後7週超での販売を認めることを付則に定める。

 また、都道府県などの「動物愛護管理センター」の設置や業務を初めて同法で規定。ペットの殺傷に対する罰則は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に強化。虐待や遺棄の罰則に「1年以下の懲役」が加えられる。

 超党派の「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」(会長・尾辻秀久参院議員)と、「自民党どうぶつ愛護議員連盟」(会長・鴨下一郎衆院議員)がまとめた案に修正を重ね、各党が合意した。

 ペット業界は、生後8週まで育てることが義務化されるため、生育コストの負担が増えることや、犬猫が幼い愛くるしい容姿をとどめる生後7週での販売ができなくなることが販売減につながるのではないかとの不安があるとされる。一方、動物愛護団体などは幼い犬猫を親から早期に引き離すことは将来問題行動を起こすようになる原因だと訴えていた。

朝日新聞
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