犬猫の多頭飼育、届け出義務化へ 神奈川県が方針

飼い主への支援や指導のため飼育状況を把握(写真と本文は関係ありません)
飼い主への支援や指導のため飼育状況を把握(写真と本文は関係ありません)

 犬や猫を同時にたくさん飼うこと(多頭飼育)で飼育が続けられなくなる「飼育崩壊」を防ぐために、神奈川県は、10匹以上の犬や猫を飼育する場合に届け出を義務化する方針を固めた。今後、県議会に関連条例の改正案を提出する。

 1日の県議会厚生常任委員会で県が表明した。横浜、川崎、相模原の政令指定都市を除く県所管域が対象。動物愛護法では、所有者が飼育崩壊に至って動物の引き取りを求める場合は、原則として都道府県や政令指定都市が引き取るとの定めがある。

 県によると、飼育崩壊によって県動物保護センター(平塚市)で引き取った犬猫は、2016年度は犬が1件17匹、猫が4件125匹、17年度は猫が3件63匹という。

 県は「多頭飼育自体は悪いことではない」との立場だが、飼い主への支援や指導を行ううえで飼育状況を早期に把握することが必要だとして、届け出制導入に踏み切ることにした。8府県と4政令指定都市ですでに導入され、環境省の通知に基づきおおむね10匹以上が基準となっているが、県内で導入例はないという。

 県によると、飼い主の経済状況などを勘案して動物の引き取り手数料を減免する規定や、届け出を怠った場合の罰則規定を設けることも検討する方針。

 県は厚生常任委員会で、19年4月にリニューアル予定の県動物保護センターの名称を「動物愛護センター」に変更することや、センターの維持運営のための財源確保を目的に、譲渡会などに使うセンター内の4室のネーミングライツ(命名権)を売り出す方針も表明した。11月に募集を始める予定という。

(岩堀滋)

朝日新聞
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