命を救えたはず…ペット「医療過誤」で損害賠償を認める判決
ペットの犬が死んだのは適切な診断が行われなかったためとして、飼い主の福岡市の女性(63)が同市の獣医師に180万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。倉沢守春裁判官は「血液検査などを行い、病気が判明すれば死を避けられた」として、慰謝料など約59万円の支払いを命じた。
判決によると、女性が飼っていたのは8歳のメスの秋田犬。2014年5月14日~7月18日、陰部の出血などから福岡市の動物病院で受診し、「膀胱(ぼうこう)炎」と診断された。14年7月29日に別の救急動物病院で死んだ。
判決は、犬が子宮蓄膿(ちくのう)症に起因する腹膜炎を発症したと認め、獣医師には遅くとも7月18日に子宮蓄膿症かどうかを診断する義務があったと指摘。「血液検査などを行わず、経過観察にとどめたことは診断の義務に違反した」と判断した。
女性は判決後に記者会見し、「犬が家族の中心にいた。責任を認めてもらえたのはうれしい」と話した。
(一條優太)
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