猫の虐待行為が楽しみになり、くり返す 元税理士に有罪判決

猫13匹を虐待し死傷させたとして、動物愛護法違反の罪に問われた元税理士大矢誠被告(52)=さいたま市=に対し、東京地裁は12日、懲役1年10カ月執行猶予4年(求刑懲役1年10カ月)の有罪判決を言い渡した。判決は、猫の駆除方法をインターネットで調べて虐待を繰り返すうち、虐待行為に楽しみを覚えるようになり、動画を公開することが目的化したと認定した。
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